最近の相続税・贈与税の税制改正まとめ(令和6年~)
相続税や贈与税のルールはここ数年で大きく変わりつつあります。
特に「相続時精算課税の見直し」や「暦年贈与の加算期間延長」は実務に直結しますので要注意です。
相続時精算課税制度の見直し
| 改正前 | 改正後(令和6年1月~) |
|---|---|
| ・2,500万円まで非課税、それ以上は一律20%課税・毎年の基礎控除(110万円)はなし | ・従来どおり「2,500万円まで非課税」ルールは維持・さらに年間110万円の基礎控除が追加→ 暦年贈与と同じように毎年少額を柔軟に贈与可能に |
暦年贈与の加算期間延長
相続開始前に行った贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されます。その期間が大幅に延長される点が最大の改正ポイントです。
| 改正前 | 改正後(令和6年以降の相続開始分) |
|---|---|
| ・相続開始前3年以内の贈与を加算 |
・最終的に7年以内に延長・ただし経過措置あり(2024~2026年)
・さらに、加算期間が延びた部分(4~7年目の贈与)については、合計100万円までは加算対象外 |
各種特例・非課税制度の延長
- 住宅取得資金の贈与の非課税制度 → 令和5年度以降も延長
- 教育資金一括贈与の非課税措置 → 要件見直しのうえ延長
- 結婚・子育て資金の一括贈与非課税 → 一部要件を見直して延長
変わっていない点
- 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)→ 変更なし
- 相続税の税率構造(10%~55%の超過累進税率)→ 変更なし
まとめ
今回の改正で特に大きいのは、相続時精算課税が使いやすくなったことと、暦年贈与の加算期間が段階的に延びていくことです。
4年目以降の贈与にも一部持ち戻しがかかるため、早めに贈与計画を立てる重要性が高まりました。
一方で、相続時精算課税制度は年間110万円の基礎控除が導入され、従来より柔軟に活用できるようになっています。
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