二次相続とは?
相続には「一次相続」と「二次相続」があります。
例えば、夫が亡くなって妻が財産を引き継ぐ場合、これが「一次相続」です。
その後、妻が亡くなり子どもたちが財産を引き継ぐとき、これが「二次相続」です。
一次相続で相続税がかからない理由
一次相続では、配偶者が財産を相続する場合に「配偶者の税額軽減」という特例が適用されます。
この制度により、配偶者が相続する分については相続税がかからないケースが多いのです。
「とりあえず全部を妻(夫)に相続させておけば安心」という判断をされる方も少なくありません。
二次相続で課税が重くなる理由
ところが、配偶者が亡くなった後の二次相続では状況が変わります。
- 配偶者の税額軽減はもう使えない
- 相続人が「子どもだけ」になるため、基礎控除額が小さくなる
- 財産が一人に集中していると税率が上がりやすい
結果として、一次相続では税金ゼロでも、二次相続では大きな相続税が発生することがあるのです。
具体例で比較
例えば、財産が1億円あるケースを考えてみましょう。
一次相続(夫→妻)
妻がすべてを相続 → 配偶者の税額軽減で相続税は0円
二次相続(妻→子2人)
基礎控除は「3000万円+600万円×2人=4200万円」
課税対象は 1億円-4200万円=5800万円
税額は数百万円規模になることも。
一方、一次相続の時点で妻と子に分けておけば、
トータルの相続税が軽くなる場合があります。
二次相続を見据えた対策
二次相続のリスクを減らすには、一次相続の時から将来を見据えた対策が重要です。
- 一次相続から子どもへも財産を分けておく
- 遺言書で「二次相続」を踏まえた分割を指定する
- 生命保険や生前贈与を活用する
- 税理士に試算を依頼し、長期的な視点で設計する
まとめ
一次相続で相続税がかからないからと安心してしまうと、二次相続で思わぬ税負担に直面することがあります。
「家族全体でのトータル負担」を考えて、早めに準備することが大切です。
相続は一度きりではなく、必ず「二次相続」がやってきます。
安心して次の世代へ財産をつなぐために、早めのご相談をおすすめします。


