相続税で一番多いトラブル「名義預金」とは?
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申告漏れ・追徴課税につながることがあります。
名義預金とは?(基本の考え方)
口座や契約の名義は配偶者・子ども・孫でも、
実際には被相続人(亡くなった方)が資金拠出や管理をしていた預金や保険等を指します。
税務署は「名義」ではなく実態で判断します。
名義預金の典型例と注意点
1. 子どもの口座に親が毎月振り込んでいた
子ども名義の口座でも、通帳・印鑑を親が保管し、親の判断で入出金していれば
「親の財産」と判断されやすく、相続財産に算入されます。
逆に、子ども自身が通帳を管理し、子どもの学費や生活費に使っているなら
名義預金とは扱われにくくなります。
2. 配偶者名義の通帳を夫が管理していた
妻名義でも、実際に夫が通帳・印鑑を管理し、夫が自由に出し入れしていれば
実質は夫の財産と判断されます。
この場合、妻の相続時ではなく夫の相続時に課税対象となる可能性が高くなります。
3. 孫の学資保険を祖父母が払っていた
契約者や被保険者が孫であっても、保険料負担者が祖父母であると
祖父母の財産と見なされることがあります。
ただし、年間110万円の贈与の基礎控除内で
贈与契約書や資金移動の記録を整えておけば、
贈与として扱われ、相続財産に含めない整理が可能です。
税務署が特に確認するポイント
- 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が保管していたか
- 入金の資金源は誰か(給与・年金・事業収入など)
- 払い出したお金を誰が使っていたか/何に使ったか
- 定期的・多額の入金や、死亡前後の不自然な動きの有無
よくある勘違い
- 「名義が子どもだから大丈夫」:実態が親管理なら課税対象になり得ます。
- 「少額だから問題ない」:数十万円でも積み上がれば対象になります。
- 「昔からある口座だから大丈夫」:過去にさかのぼって履歴確認されます。
名義預金と判断されないための実務対策
- 贈与の形式整備:毎年の贈与は簡易でも贈与契約書を作成。「誰から誰へ・いくら・いつ」の記録と、受贈者の口座に振り込む形を徹底。
- 管理の分離:通帳・印鑑は名義人本人が保管・管理。親が自由に出し入れできる状態は避ける。
- 使途の明確化:教育費・生活費など必要性のある支出は、明細・領収書・通帳メモ等で使途を残す。
※教育資金や生活費に該当する支出は、実務上「扶養義務の範囲内」で贈与税の対象外と整理できる場合がありますが、
金額・頻度・資金の残り方によって判断が分かれます。個別にご相談ください。
まとめ
- 名義預金は相続税調査で最も多い指摘事項。
- 判断基準は名義ではなく実態(資金源・管理状況・使途)。
- 贈与の形式整備・管理の分離・使途記録が最大の予防策。
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